認知症の後見人とは?制度やメリット・デメリット、費用を解説

認知症の後見人とは?制度やメリット・デメリット、費用を解説

「後見人とは何か知りたい」「認知症の家族に後見人は必要なのだろうか」と疑問に感じていませんか。

認知症によって判断能力が低下すると、財産管理や契約手続きが難しくなる場面がみられることがあります。しかし、どのタイミングで後見人を検討すべきか、制度の仕組みを正しく理解できていないと判断が難しいと感じる方も多いでしょう。

本記事では、認知症における後見人の役割や成年後見制度の仕組み、利用するメリットとデメリット、費用や手続きの流れを解説します。

後見人制度の理解を深めておくと、制度利用が必要になった際に適切な判断をおこないやすくなるでしょう。

目次

認知症で後見人が必要になるタイミングとは?

認知症で後見人が必要になるタイミングとは?

認知症で後見人が必要になるかどうかは、生活や契約にどの程度支障が出ているかによって判断されます。

どのような場面で検討が必要になるのか、具体的に見ていきましょう。

後見人が必要になる具体的なケース

成年後見制度の利用が必要になるのは、判断能力の低下によって契約や資産管理が進められなくなった場面です。

具体的なケースを以下にまとめました。

  • 銀行口座の取引が制限されたとき
  • 施設入所契約ができないとき
  • 不動産売却ができないとき

銀行取引や施設契約、不動産売買などの手続きでは、契約内容を理解し意思表示をおこなう能力が求められます。判断能力が十分でないと評価されると、契約が有効と認められない、または手続きが停止するおそれがあります。

上記の手続きを進められない場合、生活費や医療費の支払いが滞る、介護サービスの利用開始が遅れる、資産の処分が進まないといった支障につながる可能性も否定できません。

まだ必要ないケース

後見人がまだ必要ないのは、日常生活や契約手続きに大きな支障が出ていない状態です。

  • 家族が日常的にサポートできている
  • 複雑な資産管理を必要としない
  • 判断能力がまだ保たれている

日常的な支払い管理や通帳の確認などを家族が補助できており、生活に支障が生じていない状況では、直ちに制度の利用を検討する必要性は高くありません

また、預貯金中心で大きな契約判断を伴わない資産状況では、家族のサポートにより生活や金銭管理が維持できている状態といえます。本人が契約内容を理解し意思表示をおこなえる段階であれば、法定後見の対象とはならないためです。

将来の判断能力の低下に備える段階では、任意後見や家族信託といったほかの方法を検討する余地があると考えられます。

早めに検討すべきサイン

すでに締結した契約を再度結ぼうとする場合は、契約内容を正しく理解できていない可能性があります。不要な支出が増えるリスクがあるため、制度の検討が必要です。

お金の管理ができなくなると、支払い漏れや過剰な出費が発生しやすくなります。生活に影響が出る前の段階で対策を検討する必要があります。

また、詐欺被害のリスクがある状況では、第三者の関与による保護が必要です。判断能力の低下に伴い勧誘を断れなくなる傾向があるため、早めの対応が求められます。

認知症における後見人とは?

認知症における後見人とは?

認知症などで判断能力が十分でないときに利用が検討される後見制度では、法定後見なら家庭裁判所が後見人を選任し、任意後見なら本人が事前に定めた契約内容に沿って支援がおこなわれます。

預貯金の管理や各種契約の締結、不適切な契約の取消しなどを通じて、生活と財産の保護を図ります。本人だけでは対応が難しい場面でも、後見人制度の活用により法的に有効な手続きを進めることが可能です。

成年後見制度の仕組みと種類

成年後見制度の仕組みと種類

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力に不安がある方の権利を法的に支える制度です。

判断能力が十分でない場合、財産管理や身上保護などの進行が難しい場合があります。

  • 財産管理|不動産や預貯金の管理、相続に関する手続きなど
  • 身上保護|介護・福祉サービスの利用契約、施設への入所や入院の契約など

成年後見制度では本人の意思を尊重しつつ、財産管理や生活にかかわる手続きを支援します。認知症の方の人権を守り、安心して暮らし続けられる環境を整えるための仕組みです。

制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があり、利用するタイミングと仕組みに違いがあります。

法定後見制度の特徴

法定後見制度は、すでに判断能力が低下している状態で利用される制度です。本人の状態に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれ、それぞれ支援の範囲が異なります。

たとえば、判断能力がほとんどない状態では「後見」となり、預貯金の管理や契約締結を後見人が広く担います。一方で、軽度の低下であれば「補助」となり、特定の契約に限定して支援がおこなわれる仕組みです。

申立て後は、家庭裁判所が医師の診断書や本人の生活状況をもとに審理をおこない、適任と判断された人物が後見人に選任されます。親族が選ばれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースも少なくありません。

任意後見制度の特徴

任意後見制度は、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結ぶ制度です。誰に支援を任せるか、どの範囲まで権限を与えるかを本人が決められる点が特徴です。

たとえば、将来の預貯金管理だけを任せたい場合や、不動産の管理や売却まで含めたい場合など、具体的な内容を契約で定められます。契約内容は公正証書として作成されるため、後から内容に関するトラブルが生じにくい点も利点です。

ただし、契約を結んだだけではすぐに効力は発生しません。実際に認知症などで判断能力が低下した後、家庭裁判所による任意後見監督人の選任をもって制度が開始されます。

事前に準備できる点では柔軟性がありますが、効力が発生するまでに段階的な手続きが必要となるため、仕組みを理解したうえで検討する必要があります。

認知症で成年後見制度を利用するメリット

認知症で成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度の利用によって、認知症による財産管理や契約上のリスクを抑えやすくなります。

どのような利点があるのか、具体的に確認していきましょう。

財産を適切に管理できる

認知症によって判断能力が低下すると、預貯金の管理や支払いの把握が難しくなり、金銭管理が不安定になりやすい状況です。

後見人が次のような財産の管理を担うことで、生活に必要な支出を安定的に維持しやすくなります。

  • 年金の入金確認
  • 公共料金の支払い
  • 介護サービス費の管理

資金の流れが整理されるため、突発的な資金不足につながるリスクの軽減も見込まれます。

さらに、後見人の業務は家庭裁判所の監督下でおこなわれ、定期的な報告が求められることから、不透明な支出や不適切な管理が起こりにくい点もメリットです。

不利益な契約を防げる

判断能力が低下すると、契約内容の理解が難しくなり、不必要な商品やサービスを契約してしまうリスクが高まります。後見人の関与によって、契約前の確認や判断を第三者が担う体制となり、本人が望まない不利益な契約の防止につながります。

とくに法定後見では、後見・保佐・補助の類型や、家庭裁判所から付与された権限の範囲に応じて、本人が締結した契約を取り消せる場面があり、すでに不適切な契約が成立している状況でも、損失の拡大を抑える対応が可能です。

必要な契約や手続きを進められる

認知症による判断能力の低下によって、施設入所契約や介護サービス契約などの重要な手続きが進められなくなると、必要な支援を受けられない状況が生じかねません

後見人が選任されると、本人に代わって各種契約をおこなえるため、認知症の方が適切な支援を受けることが可能です。

また、不動産の売却や各種行政手続きなど、本人のみでは対応が難しい場面でも、法的に有効な形で進められます。本人の意思を尊重した後見人による各種契約や手続きの代行によって、認知症の方の意思決定の権利を守れる点も成年後見制度のメリットの1つです。

認知症で成年後見制度を利用するデメリット

認知症で成年後見制度を利用するデメリット

成年後見制度にはメリットだけでなく、利用に伴う制約や負担などのデメリットも存在します。

どのような点に注意が必要なのか、具体的に整理していきましょう。

財産の使い方が制限される

成年後見制度では、本人の資産を生活の維持に必要な範囲での安全な管理が原則とされており、積極的な資産運用や大きな支出は制限される傾向にあります。

たとえば、本人の居住用不動産を処分するときは家庭裁判所の許可が必要になるため、手続きに時間がかかり、迅速な判断が求められる場面では対応が遅れかねません。

また、相続対策の生前贈与や資産の組み替えも制限される可能性があります。家族の意向よりも本人の利益保護が優先されるため、柔軟な資産活用を重視する方には、後見制度の利用をデメリットに感じるでしょう。

原則として制度利用を途中で止められない

法定後見制度は、一度開始すると長期間にわたって継続する前提です。認知症では判断能力の回復が見込まれにくいため、利用期間が長期化する傾向にあります。

後見人の変更や解任は可能ですが、家庭裁判所の判断が必要なため、家族の希望だけで自由に制度利用を止められない点に注意が必要です。成年後見制度の利用前に特性を十分に理解し、ほかの選択肢と比較したうえでの判断が重要です。

費用が継続的に発生する可能性がある

成年後見制度では、申立て時に収入印紙や郵便切手、必要に応じて医師の鑑定費用などが発生します。

さらに、後見人に専門職が選任されたときは、家庭裁判所が定める報酬を継続的に支払う必要があります。報酬額は月額2万円前後が目安ですが、資産規模や業務量によって増額されることがあります。

制度は長期間にわたって利用される傾向にあり、トータルのコストが想定以上に増える可能性があります。成年後見制度の利用を検討する際は、資産規模や利用期間を踏まえたうえで、継続的な負担に対応できるかの確認が必要です。

財産管理を家族に委託する家族信託とは?

財産管理を家族に委託する家族信託とは?

判断能力が低下した方の財産管理は成年後見制度以外にも、信頼できる家族に財産管理を委託する「家族信託」と呼ばれる仕組みも存在します。

家族信託では財産を預ける目的や管理方法をあらかじめ決めておくことができ、認知症で判断能力が低下した場合でも本人の希望に沿った財産管理を進めやすくなります。

家族信託の特徴を見ていきましょう。

柔軟に財産を管理・運用できる

家族信託では、信託契約で定めた目的の範囲内で、家族が財産の管理や運用、処分を進められます。認知症によって本人が判断しにくくなった場合でも、事前に決定した内容に沿って預貯金や不動産を扱える点が特徴です。

たとえば、介護費を準備するために自宅を売却したり、賃貸不動産の管理を続けたりするなどの対応も可能な場合があります。家族信託は本人の希望を契約に反映できるため、家族の状況に合わせた財産管理を進めやすいでしょう。

判断能力が低下したあとの財産管理に備えられる

家族信託は将来的に判断能力が低下した際の財産管理に備えられます。認知症が進行すると、本人名義の預貯金や不動産を動かす際に、金融機関や取引先で手続きが進めにくくなる場合があります。

事前に信頼できる家族に財産管理を任せておけば、判断能力が低下したあとも生活費や介護費の支払いをスムーズに続けることが可能です。

また、本人の判断能力が低下していない段階で、誰に何を任せるのかを決められる点も家族信託のメリットです。

財産管理における成年後見制度と家族信託の違い

財産管理における成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託は、いずれも判断能力が低下した認知症の方の財産管理を代行できますが、両者にはいくつかの違いがあります。

両者の違いを以下の表にまとめました。

比較項目 成年後見制度 家族信託
身上保護の有無 あり なし
財産の自由度 財産保護が優先され、運用や贈与は原則制限される 契約内容に応じて運用や売却など柔軟に対応できる
開始タイミング 認知症で判断能力が低下した後に申立てをおこなって開始する 認知症になる前の判断能力があるうちに契約を結び、将来に備えられる
向いているケース 金銭管理や契約トラブルの防止など安全性を重視するとき 資産活用や相続対策など柔軟な管理を重視するとき

成年後見制度は、資産管理に不安があり、不正利用やトラブルを確実に防ぎたい場合に適しています。たとえば、判断能力がすでに低下しており、契約トラブルや金銭管理の混乱が発生している状況では、後見制度による法的管理が適しているといえます。

一方、家族信託は資産を積極的に活用したいときや、相続を見据えた管理をおこないたいときに向いているとされる仕組みです。不動産の運用や資産承継の設計を柔軟におこなえる点が特徴です。

ただし、家族信託には身上保護の権限がないため、施設入所契約や介護・福祉サービスの利用契約などを本人に代わって進めることはできない点に注意が必要です。

認知症で成年後見制度を利用する際の費用の目安

認知症で成年後見制度を利用する際の費用の目安

成年後見制度にかかる費用は、初期費用と継続費用に分けたうえでの把握が重要です。

制度の利用にかかる主な費用の目安は以下のとおりです。

項目 目安 備考
申立て費用 1万円〜3万円 書類取得費を含めると数万円になる場合がある
鑑定費用 0円〜10万円 医師による鑑定が必要なときのみ
後見人報酬 月額2万円前後 資産や内容により増減する
任意後見契約費用 数万円程度 専門家依頼時は追加あり

申立て費用は比較的少額であるものの、戸籍や住民票などの書類取得費を含めると数万円程度になることがあります。鑑定費用はすべての申立てで必要になるわけではなく、判断能力の確認が難しいときに限って発生します。

後見人報酬は制度利用中に継続して発生する費用です。基本的には月額2万円前後が目安です。管理する資産が多い、あるいは業務量が増える状況では増額されることがあります。

任意後見では契約時のコストに加えて、制度開始後に報酬が発生する例もあります。具体的な金額は契約内容や依頼先によって異なるため、事前の見積もりの確認が欠かせません。

後見制度は長期間にわたって利用されることが多いため、初期費用だけでなく継続的な負担も含めたうえでの検討が求められます。

認知症で成年後見制度を利用する流れ

認知症で成年後見制度を利用する流れ

成年後見制度を利用する際の主な手順を以下に整理しました。

  • 1. 窓口で相談する
  • 2. 家庭裁判所への申立て
  • 3. 後見人の選任と制度の利用開始

各工程の詳細を1つずつ確認していきましょう。

1.窓口で相談する

まずは制度の利用が本当に必要かを整理するために、窓口に相談しましょう。地域包括支援センターや自治体の相談窓口では、本人の状態や生活状況を踏まえて適切な制度を案内してもらえます。

日常の金銭管理は家族で対応できているときは、すぐに後見制度を利用する必要がないと判断される例もあります。一方で、契約手続きが進められない状況であれば、制度利用が必要と判断されることが多いでしょう。

相談段階で必要書類や手続きの流れを確認しておくと、後の申立てを円滑に進めやすくなります

2.家庭裁判所への申立て

制度の利用が必要と判断された場合には、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをおこないます。申立てには申請書類に加えて、医師の診断書や資産状況に関する資料などが必要です。

申立てをおこなえるのは、配偶者や4親等内の親族などに限られています。誰でも手続きできるわけではない点に注意してください。

申立て後は、家庭裁判所が本人の判断能力や生活状況を確認します。面談や書類審査を通じて、後見、保佐、補助のどの類型が適切かが判断されます。

3.後見人の選任と制度の利用開始

審理の結果をもとに、家庭裁判所が後見人を選任します。候補者を申立て時に示すことはできますが、最終的な選任は裁判所の判断に委ねられる仕組みです。

たとえば、家族を後見人の候補にして申立てをおこなっていても、資産の規模や状況によっては弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合があります。

選任後の登記によって後見人の権限が正式に付与され、制度の利用が始まります。

認知症の後見人に関するよくある質問

認知症の後見人に関するよくある質問を整理しました。より詳しく理解するための参考にしてください。

認知症で成年後見人をつけないことは可能?

認知症と診断されても、成年後見制度の利用は必須ではありません。日常生活や金銭管理が家族の支援で維持できている状況では、直ちに制度を利用しなくても対応できる場合があるためです。

ただし、銀行口座の管理が難しくなったり、契約手続きが進められなくなったりする状況では、制度の利用を検討する必要性が高まる傾向にあります。判断能力の低下が生活に影響を及ぼしているかが、制度利用を検討する1つの目安です。

判断能力がある段階であれば、任意後見や家族信託などのほかの制度の利用を検討する余地もあります。

認知症のお金の管理方法は下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

認知症の成年後見人には誰がなる?

法定後見では、最終的に家庭裁判所が後見人を選任します。中立性や適切な管理能力が重視されるため、財産が多いケースや利害関係が複雑な状況では、弁護士や司法書士などの専門職が選任される例も見られます。

任意後見では、本人が判断能力のあるうちに信頼できる人を指定できます。家族や知人の選択も可能であり、将来の管理体制を事前に決められる点が、法定後見と異なる任意後見の特徴です。

認知症の親の後見人になるには?

親の後見人になるためには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立て後に審理がおこなわれ、本人の判断能力や生活状況を踏まえて選任が判断されます。

ただし、家族を候補に申立てをおこなっても、必ず後見人に選任されるとは限りません。本人の利益を最優先に考え、家庭裁判所が適任と判断した人物が選ばれることを把握しておきましょう。

認知症の後見人についての理解を深めて制度を適切に活用しよう

認知症における後見人は、判断能力が低下したときに資産管理や契約手続きを本人に代わっておこなう代理人です。ただし、認知症であっても必ずしも後見人が必要になるわけではなく、家族の支援や状況を考慮した判断が求められます。

成年後見制度では財産の保護や契約の安全性を高められる一方で、資産の運用方法や制度利用にかかる費用などの考慮も必要です。

制度の特徴を理解したうえで、相談機関や専門家を活用しながら、本人の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

また、早い段階で状況を整理しておくことで、将来的に「何もできない」という事態を防ぎやすくなります。認知症への備えは、問題が起きてからでは遅れるケースも少なくありません。

本人の生活と大切な資産を守るためにも、「まだ大丈夫なうち」に一歩踏み出すことが重要です。認知症の基礎知識を理解しておくと、今後の判断がしやすくなるため、下記の記事もあわせてご覧ください。

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監修者 浦上 克哉 教授

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日本認知症予防学会代表理事
日本老年精神医学会理事
日本老年学会理事
日本認知症予防学会専門医

1983年鳥取大学医学部医学科卒業

1988年同大大学院博士課程修了

1990年同大脳神経内科・助手

1996年同大脳神経内科・講師

2001年同大保険学科生体制御学講座環境保健学分野の教授(2022年まで)

2016年北翔大学客員教授(併任)

2022年鳥取大学医学部保健学科認知症予防学講座(寄付講座)教授に就任

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