デイサービス(通所介護)に通いはじめたものの、月々の費用を負担に感じている方も多いのではないでしょうか。
デイサービスが医療費控除の対象になれば、金銭的な負担を軽減できますよね。
結論からお伝えすると、デイサービスでかかる費用は基本的に医療費控除の対象にはなりません。
しかし、条件を満たすことで控除の対象となる場合があります。
この記事では、デイサービスの費用が医療費控除の対象になるのか、条件や申告方法について詳しく解説します。
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デイサービスの費用は医療費控除の対象になる?
デイサービスの費用は、基本的に医療費控除の対象外となります。
介護保険で受けられる介護サービスのうち、デイサービスは治療を目的としない福祉サービスに分類されるからです。
介護サービスのおもな分類は、以下のとおりです。
種類 | おもなサービス |
---|---|
医療サービス |
・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション(デイケア) ・短期入所療養介護(医療系のショートステイ) ・居宅療養管理指導など |
福祉サービス |
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護(デイサービス)など |
※参照:介護保険制度の概要(1) 医療保険と介護保険の区分け
同じ福祉サービスに分類される訪問介護とデイサービスの違いを知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
『訪問介護とデイサービスの違いは?適したサービスの決め方を解説』
⇒ ご参照ください。
あくまでも治療を目的とする医療サービスでかかる費用に対して、医療費控除を受けられると認識しておきましょう。
ただし、条件を満たすことで、デイサービスの費用も医療費控除の対象として確定申告の際に申請できます。
自分は条件を満たしているか、次に紹介する内容から確認してみましょう。
デイサービスの費用が医療費控除の対象になる2つの条件
デイサービスの費用が医療費控除の対象になるための条件は、以下の「2つ」です。
- 1. 支払った医療費が医療費控除の対象金額を超えている
- 2. 医療費控除対象の介護サービスと併用している
それぞれの条件を順に解説します。
①支払った医療費が医療費控除の対象金額を超えている
支払った医療費が対象金額を超えている場合、医療費控除を受けられます。
そもそも、医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの医療費が10万円※を超えた場合に税金を控除できる制度です。
※所得金額が200万円以下の場合は所得金額の5%
生計を一にする家族の医療費も含め、確定申告をすることで課税所得から一部を控除できます。
そのため、対象金額を超えていない場合は医療費控除を受けられません。
②医療費控除対象の介護サービスと併用している
医療を目的とした介護サービスと併用していることで、デイサービスの費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる介護サービスは、以下のとおりです。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導【医師などによる管理・指導】
- 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
- 短期入所療養介護【ショートステイ】
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護・小規模多機能型居宅介護(上記の居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る)
※介護予防における各サービスも含む
※生活援助中心型の訪問介護を除く
※参照:医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁
たとえば、利用者の自宅に看護師が訪問して状況に応じた看護を実施する訪問看護は、主治医の指示のもと医療処置もするサービスです。
デイサービスと併用して訪問看護を利用している場合は、訪問看護と同様にデイサービスの費用も医療費控除の対象となります。
ただし、以下のサービスは医療費控除の対象外となるため注意してください。
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
- 特定施設入居者生活介護【有料老人ホームなど】
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心型に限る)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心型に限る)
- 地域支援事業の生活支援サービス
※介護予防における各サービスも含む
※参照:医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁
自分や高齢の家族が利用するデイサービスの費用が医療費控除の対象となるかわからない方は、デイサービスのスタッフやケアマネージャーに相談してみましょう。
デイサービス利用者が医療費控除額を確認する方法
デイサービスを利用している方が医療費控除の対象金額を確認するには、施設が発行する請求書や領収書が必要となります。
請求書および領収書に記載されている自己負担額※が医療費控除の対象となるため、確認してみてください。
※基本料金とサービス加算
なお、食費や日用品代など、介護保険が適用されない費用は医療費控除の対象とならないため注意しましょう。
医療費控除の申請手順
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
ここからは、確定申告の手順を解説します。
- 必要な書類を準備する
- 作成した書類を税務署に提出する
毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月が受付期間のため、申告を忘れないように準備しましょう。
①必要な書類を準備する
医療費控除を受けるために必要な書類は、以下のとおりです。
- 確定申告書
- 医療費通知書
- 医療費控除の明細書
【確定申告書】
医療費控除を受けるには確定申告が必要なため、まずは確定申告書を準備してください。
確定申告書は国税庁の確定申告等作成コーナーや確定申告会場、お住まいの地域を管轄する税務署で入手できます。
手続きに慣れていない場合、何を記入すべきかわからず作成に不安を抱いてしまう高齢の方も多いでしょう。
お近くの税務署や確定申告会場で職員に教わりながらの作成も可能なため、必要であれば活用するのがおすすめです。
【医療費通知書】
医療費通知書は、医療保険者が年間の医療費総額や自己負担額、受診した医療機関名を通知する書類です。
一般的に、確定申告が始まる前に手元に届きます。
医療費通知書を確定申告書に添付することで、医療費控除の明細書の記入を簡略化できます。
【医療費控除の明細書】
医療費控除の明細書は、受診した医療機関や医療費、区分などを自分で記入する書類を指します。
国税庁の公式ホームページから入手可能です。
医療費の領収書をもとに記入することで、医療費控除額を算出できる書式です。
なお、税務署から提示を求められることもあるため、確定申告期限から5年間は領収書を保管してください。
②作成した書類を税務署に提出する
作成した書類を税務署か、国税庁の確定申告書等作成コーナーに提出します。
自分で記入した内容に不安がある方は、税務署の職員や確定申告会場のスタッフに質問してから提出するのがおすすめです。
条件や申請手順を把握してデイサービスの費用負担を減らそう
デイサービスは医療を目的としたサービスではないため、基本的に医療費控除の対象外となります。
ただし、訪問看護や訪問リハビリテーションなど、医療を目的としたサービスと併用していることで医療費控除を受けられます。
まずは利用しているサービスが医療と福祉のどちらに分類されるのか確認してみましょう。
また、医療費控除の対象となるのは、介護保険が適用される基本料金とサービス加算のうち自己負担分です。
施設から発行される請求書や領収書の自己負担額の項目を確認して、医療費控除の対象額を確認してください。
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