「居宅介護支援事業所」とはケアマネージャーが在籍する事業所で、ケアプランセンターとも呼ばれています。
在宅で介護サービスを利用したいときや老人ホームを探したいときには、まずは居宅介護支援事業所を選んで問い合わせてみましょう。
この記事では、居宅介護支援事業所の「サービス内容」や「利用方法」について詳しくご紹介します。
居宅介護支援事業所とはケアプラン作成を担う機関のこと
居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)とは、厚生労働省の制度下で運営されている専門機関です。
居宅介護支援事業所にはケアマネージャー(介護支援専門員)が常駐しており、介護を必要とする方のケアプラン作成に応じています。
介護を必要とする方が可能な限り自立した日常生活を送れるようサポートをすることが、居宅介護支援事業所の大きな役割です。
そのために居宅介護支援事業所のケアマネージャーは、利用者の状況や環境に応じた介護保険サービスを利用するためのケアプラン作成を担います。
ケアプランは、老人ホームや訪問介護といった介護保険サービスを利用する際に必須となるため、必ず作成しておきたいものです。
また、居宅介護支援事業所では介護相談や各所との連絡相談なども実施しています。
居宅介護支援事業所の利用費用は介護保険から給付されるため、利用者の自己負担額はありません。
介護に関する不明点があるとき、老人ホーム探しをスタートさせたいときには、ぜひ居宅介護支援事業所を気軽に頼ってみましょう。
老人ホーム探しにお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。
「【一覧表あり】老人ホームの種類とそれぞれの特徴」
⇒ ご参照ください。
地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の違い
居宅介護支援事業所はときに、地域包括支援センターと混同されることがありますが、それぞれの機関の事業内容は大きく異なります。
ここからは、「それぞれの機関の違い」についてチェックしていきましょう。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、その地域に住む方の困りごとに幅広く対応する機関です。
総合相談や介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護の4項目が、地域包括支援センターの役割です。
地域包括支援センターは市区町村が主体となって運営していますが、社会福祉法人や医療法人が運営するケースもあります。
保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなど幅広いスタッフが在籍しているのも特徴的です。
なお、要介護認定で要支援1、2と認定された場合には、介護予防サービス計画書と呼ばれるケアプランを作成することになります。
この場合には、居宅介護支援事業所ではなく地域包括支援センターに問い合わせる必要があります。
居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所は、主に要介護1以上と認定された利用者の相談や支援に応じています。
また、要介護認定を受けた方のケアプラン作成を担うのも居宅介護支援事業所です。
居宅介護支援事業所の運営母体は社会福祉法人や医療法人などが主ですが、株式会社によって運営されていることもあります。
介護サービスを受けるにあたってケアマネージャーを頼りたいときには、居宅介護支援事業所へ問い合わせてみましょう。
居宅介護支援事業所で受けられるサービス内容
居宅介護支援事業所では、以下のような幅広いサービスを受けられます。
ケアプランの作成
居宅介護支援事業所の主な業務はケアプランの作成です。
ケアプランは、介護保険サービスを受けるにあたって必要となる重要な書類です。
居宅介護支援事業所は個々の利用者の心身状況や家族の状況、住宅環境などを把握した上で最適なケアプランを作成してくれます。
ケアプランの作成時には、ケアマネージャーとの面談が必要です。
面談で現状の問題点や介護に関する要望、今後の見通しなどを具体的に伝え、最適なケアプランを作ってもらいましょう。
モニタリング
モニタリングとは、作成したケアプランの内容が適切かを定期的に確認することです。
利用者の体の調子はずっと同じというわけではなく、状況が改善したり悪化したりすることもあります。
そのままのケアプランを長期間使用していると、状況にマッチしなくなるかもしれません。
また、作成したケアプランと実際に必要な介護が異なっている可能性も考えられます。
ケアプラン作成後には、ケアマネージャーは月に1回以上利用者の自宅を訪問し、状況を確認します。
常に利用者のニーズに適応するためにも、利用者の状態や要望に合わせて柔軟に内容を調整することが重要です。
関係各所との連絡や調整
居宅介護支援事業所は単独の機関として運用されているわけではありません。
介護を必要とする方を支えるためには、多くの関係機関との連携が必要不可欠です。
地域の医療機関や福祉事業所、介護サービス提供者のほか、保健師やケアマネージャーなど、居宅介護支援事業所の連携先は数多くあります。
各所と情報共有を行ったり、プランを調整したりすることで、介護ニーズに応じた適切なサービスの提供が可能となります。
利用に関する相談
居宅介護支援事業所では、介護に関するさまざまな相談にも応じています。
具体的には、介護に関する情報の提供や介護保険制度の解説、介護サービスの選び方などについて相談できます。
また、介護の費用に関する説明、助成金や補助制度の案内などを受けることも可能です。
介護についての不明点があるときには、気軽に居宅介護支援事業所を頼ってみましょう。
居宅介護支援事業所の利用方法
ここからは、居宅介護支援事業所を利用するときの流れについて解説していきます。
要介護認定を受ける
居宅介護支援事業所を利用する際にはまず、要介護認定を受ける必要があります。
居宅介護支援事業所は、「要介護1~5」の方を対象としたサービスです。
要支援1と2の方は介護予防支援を受けることが可能なので、要支援の認定を受けた際には、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターへ問い合わせてみましょう。
ケアマネージャーを選任する
利用する居宅介護支援事業所が決まったら契約を交わします。
居宅介護支援サービスの利用時にはまず、担当してくれるケアマネージャーとの契約を行います。
なお、ケアマネージャーは1人当たりの担当人数が法律で定められており、上限まで担当が決まっているケアマネージャーを選任することはできません。
ケアプランを作成してもらう
担当のケアマネージャーが決まったら、さっそくケアプランの作成を始めます。
ケアプラン作成時にはケアマネージャーが利用者の自宅を訪問し、生活環境や介護の状況などをチェックします。
その内容をもとに話し合いを行い、サービス担当者会議などを経てケアプランを作り上げていきます。
モニタリングをしてもらう
ケアプランが出来上がったら、その内容に基づいてサービス提供者との契約を行います。
介護サービスの利用後には、ケアマネージャーが定期訪問などのかたちでモニタリングを実施します。
必要に応じてケアプランの見直しが行われるケースも多いので、気になる点があるときには遠慮なく相談してみましょう。
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