要介護度(介護レベル)とは、日常生活を送るうえで、どの程度の介護(介助)を必要としているかを表す指標です。
介護保険サービスの利用を検討するにあたり、「要介護度のレベルって何段階あるの?」と疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、要介護度のレベル一覧表をもとに、概要や利用できるサービスについて詳しく解説します。
要介護認定を受けるための申請手続きの流れも紹介しているため、要介護度の詳細を把握したい方はぜひ参考にしてください。
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要介護度(介護レベル)一覧表
要介護度(介護レベル)の一覧表は、以下の通りです。
要介護度 | 状態 | 介護の必要度 |
---|---|---|
自立 | 日常生活において見守りや支援、および介助が必要ない状態 | 軽い |
要支援1 | 日常生活において、基本的な動作は自分で行えるが、一部日常作業における支援を必要とする状態 | ↓ |
要支援2 | 日常生活の基本的動作を自分で行うことが困難で、なんらかの介助が必要な状態 | |
要介護1 | 要支援2の状態に加え、日常生活において部分的な介護が必要な状態 | |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活において部分的に介護が必要な状態 | |
要介護3 | 要介護2の状態と比べて、日常生活の基本的な動作を行うのが困難 | |
要介護4 | 機能が著しく低下し、全面的な介護が必要な状態 | |
要介護5 | 要介護4の状態に加え、身体機能が著しく低下し、介護なしでは日常生活を営むことが困難な状態 | 重い |
要介護認定を申請したものの、見守りや支援が必要ない健康な状態だと判断された場合は、自立(非該当)と認定されます。
自立と認定された場合は、介護保険サービスを利用できません。
そもそも要介護度(介護レベル)とは?
そもそも、要介護度(介護レベル)とは、日常生活を送るうえでどの程度の介護を必要とするかを示す指標です。
要介護認定を受けると、介護保険サービスを1〜3割の自己負担で利用できます。
心身の状態で要支援、要介護の2段階に区分され、さらに要支援は1〜2、要介護は1〜5のレベルに分けられます。
要支援、要介護ともに数値が大きくなるほど介護の必要度が高くなる仕組みです。
【要介護度別】利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスは、以下の「2つ」に分けられます。
- 1. 予防給付:要支援の認定を受けた人が利用できるサービス
- 2. 介護給付:要介護の認定を受けた人が利用できるサービス
介護レベル別に保険給付の対象として利用できるサービスや、支給限度基準額が定められています。
ここでは、要介護度別に利用できるサービスと、支給限度基準額およびサービスの利用目安を紹介します。
要支援
要介護認定の申請をした結果、要支援の認定を受けた方は、介護予防給付の対象です。
要支援と認定された方が利用できるサービスと1ヶ月あたりの支給限度基準額、サービスの利用目安は以下を参考にしてください。
要介護度 | 利用できるサービス | 支給限度基準額 ※1単位10円とし |
利用できるサービスの目安 |
---|---|---|---|
要支援1 |
【訪問型サービスのうち】
【通所型サービスのうち】
【短期入所型サービスのうち】
【生活援助を従属できるサービスのうち】
【訪問・通所・宿泊型サービスのうち】
【入居型サービスのうち】
【地域密着型サービスのうち】
|
50,320円 | 週2~3回 |
要支援2 | 105,310円 | 週3~4回 |
※参照:公的介護保険で受けられるサービスの内容は?|公益財団法人生命保険文化センター
なお、支給限度基準額は地域によって1単位あたり10〜11.4円と変動します。
要介護度別の支給限度基準額について詳細を知りたい方は、自治体か地域包括支援センターに問い合わせましょう。
要介護
要介護の認定を受けた方は、介護給付の対象となります。
要介護認定を受けた方が利用できるサービスと1ヶ月あたりの支給限度額、サービスの利用目安は以下の通りです。
要介護度 | 利用できるサービス | 支給限度基準額 ※1単位10円として計算 |
利用できるサービスの目安 |
---|---|---|---|
要支援1 |
【訪問型サービスのうち】
【通所型サービスのうち】
【訪問・通所・宿泊型サービスのうち】
【入所型サービスのうち】
【地域密着型サービスのうち】
|
167,650円 | 1日1回程度 |
要支援2 | 197,050円 | 1日1〜2回程度 | |
要支援3 | 270,480円 | 1日1〜2回程度 | |
要支援4 | 309,380円 | 1日2〜3回程度 | |
要支援5 | 362,170円 | 1日2〜3回程度 |
※参照:公的介護保険で受けられるサービスの内容は?|公益財団法人生命保険文化センター
支給限度基準額の範囲内で利用できるサービスの頻度は、あくまでも目安として参考にしてください。
自立(非該当)
介護の必要性がなく「自立」と認定を受けた場合、介護保険制度による給付の対象にはなりません。
日常生活に不安がある方は、自治体による介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる場合があります。
要介護認定からサービス利用開始までの流れ
要介護度のレベルや利用できるサービスについて把握できたものの、どうやって認定を受ければいいか疑問を抱いている方も多いでしょう。
ここでは、要介護認定からサービスを利用するまでの流れを解説します。
①申請書の提出
まずは、自治体の窓口やインターネットから認定申請書を入手し、必要な項目を記入します。
記入の仕方や介護保険制度について疑問がある場合は、窓口の職員に直接聞いたり、地域包括支援センターを活用したりして解消しましょう。
申請手続きには、介護保険の被保険者証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書を必要とする場合があります。
自治体によって異なるため、事前にインターネットなどで調べてから窓口に出向くのがおすすめです。
②訪問調査
市区町村の職員や、市区町村から委託を受けたケアマネージャーが申請者の自宅に訪問し、聞き取り調査を実施します。
申請者本人の身体や日常生活の動作機能、認知機能に加え、家族や住まいの環境などさまざまな質問がされます。
適切な認定を受けるために、普段の様子や伝えたい情報は事前にメモにまとめておき、伝え忘れのないようにしましょう。
③主治医の意見書の提出
主治医の意見書は、市区町村の依頼をもとに、申請者のかかりつけ医が直接市区町村に提出します。
かかりつけ医に、要介護認定を受ける旨を伝えておくとスムーズでしょう。
なお、かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定する医師の診察が必要になる場合もあります。
④一次〜二次判定
訪問調査の情報と主治医の意見書をもとに、一次判定ではコンピューターが、二次判定では介護認定審査会が審査を実施します。
二次判定では、一次判定の結果と主治医の意見書、調査項目のなかから介護の手間や頻度を明確にする項目をもとに判定を決めます。
⑤ケアプランの作成・サービス利用開始
介護認定審査会の判定結果をもとに、市区町村が要介護度を確定し、申請者に結果を通知します。
介護保険サービスの利用にあたり、ケアプラン(介護サービス計画書)の作成が必要なため、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者へ依頼しましょう。
利用する介護保険サービスと利用する介護福祉施設を決め、サービスの利用を開始します。
なお、初回認定の場合、有効期間は原則として6ヶ月と定められています。
その後は更新手続きが必要となるため、心身の状態に応じて必要なサービスを受けられるように、忘れずに更新手続きを行ってください。
要介護度のレベル別に受けられるサービスを知って認定手続きをしよう
要介護度(介護レベル)とは、日常生活を送るうえで、どの程度の介護を必要としているかを客観的に示す指標です。
要支援、要介護の2段階に区分され、要支援は1〜2、要介護は1〜5に細かくレベル分けされます。
要介護度別に利用できるサービスは異なるため、まずは要介護認定を受けてケアマネージャーにケアプランを作成してもらいましょう。
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